The Satte International Friendship Association

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協会設立へのあゆみ
沿革
協会設立趣意書
会則
会員募集

幸手市国際交流協会会則

  (名称)

第1条 この会は、幸手市国際交流協会(以下「協会」という。)という。

(目的)

第2条 協会は、「世界を結ぶ平和都市幸手市」をめざし、教育・文化・経済等幅広い分野において市民を主体とした国際交流を推進することにより、異文化の相互理解と国際的な友好親善を促進し、ひいては国際社会の平和と繁栄に貢献することを目的とする。

(事業)

第3条 協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う

       (1) 国際交流を目的とする事業の計画及び開催

      (2) 国際化に関する情報の収集及び提供

      (3) 国際化に関する意識の啓発及び普及

      (4) 国際交流活動への援助及び協力

      (5) その他前条の目的達成に必要な事業

 (会員)

第4条 第2条の目的に賛同する個人、家族及び団体等をもって協会の会員とする。

2 会員の種類は、次のとおりとする。

(1)        個人会員 協会の目的に賛同する個人(小学生以上とする。)

(2)        家族会員 生計を同一にしている世帯構成員

(3)        団体会員 法人格のない団体

(4)        法人会員 法人格を有する団体及び当該法人の支店等

3 会員になろうとする者は、入会申込書により会長に申し込むものとし、第17条に     規定する会費を納入した日から会員の資格を有する。

4 会長は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、退会させるものとする。

(1)      退会を申し出たとき。

(2)      前年度の会員であった者が当年度の3月末日までに会費を納入しないとき。

   (3)      協会の名誉を著しく傷つけ、又は公序良俗に反する行為を行った場合等で、

        理事会の承認を得たとき。

5 団体会員及び法人会員は、当該団体又は当該法人から指名された者をもって当該団体又は当該法人の代表者とし、会員の資格を有するものとする。

  6 家族会員は、代表者1名に限り議決権を有する。

 (理事)

第5条 協会に、理事を置く。

2 理事は、会員の互選により選出し、定数は15名以内とする。

 第6条で規定する役員のうち、会長、副会長、幹事、会計は理事より選出する。

 (役員)

第6条 協会に、次の役員を置く。

 (1)  会長      1名

 (2)  副会長     3名以内

 (3)  幹事      9名以内 

 (4)  会計      2名

  (5)  監事      2名

  (6)  事務局長   1名

2 役員の任期は、2年間とする。ただし、再任は妨げない。

3 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 (団体等からの選任)

第7条 役員を団体等(第4条第2項第3号、第4号に定めある団体をいう。)から選任す
る場合は、当該団体の代表者をもって充てるものとする。ただし、当該団体等から申出があったときは、代表者以外のものをもって充てることができる。

2 前項に定める者が交替したときは、交替届を会長に提出するものとする。

3 交替した役員の任期は、前条第3項の規定に準ずる。

 (役員の選任)

第8条       会長、副会長は、理事の互選とし、幹事、会計及び監事は、理事会において選出し、総会で決定する。

 役員任期中の欠員に伴う後任は、必要に応じて理事会において選任することができる。

3 事務局長は会長が指名し、理事会の承認を得て総会で決定する。

 (役員の職務)

第9条 会長は、会務を統括し協会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

3 幹事は、事業等の企画、運営にあたる。

  4 会計は、協会の会計事務に従事する。

  5 監事は会計を監査し、総会に報告する。

  6 事務局長は、会の庶務を処理する。

 (名誉会長)

第10条 協会に名誉会長を置く。

2 名誉会長は、幸手市長をもって充てる。

 (顧問)

第11条 協会に顧問を置くことができる。

2 顧問は、理事会の議決を経て会長が委嘱し、必要に応じ理事会に出席し、助言する事が出来る。

(会議)

第12条 協会の会議は、総会、理事会及び専門部会とする。

(総会)

第13条 総会は、第4条に定める会員によって構成し、年1回会長が招集する。ただし、会長又は理事会が必要と認めた場合は臨時総会を開くことができる。

2 総会を招集する場合は、原則として開催日の1週間前までに、開催日時、場所、議題を会員に通知し、議案書を送付しなければならない。ただし、Eメール登録会員の場合は、Eメールで通知、送付することができる。

3 総会は、会員総数の2分の1以上の出席により成立する。ただし、総会に出席できない会員が、所定の手続きにもとづき総会に委任した場合は、成立要件の会員数に含むものとする。

4 総会の議長は、会長がこれにあたる。

5 総会において、議決又は承認する事項は次のとおりとする。

 (1) 予算及び決算に関すること

 (2) 事業計画及び事業報告に関すること

 (3) 会則の改正に関すること

 (4) 役員の選任に関すること

 (5) その他会長が必要と認めた事項

6 総会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

 (理事会)

第14条 理事会は、理事をもって構成し、会長が必要に応じて招集する。

2 理事会は、前項の構成員の2分の1以上の出席により成立する。ただし、理事会に出席できない構成員が、所定の手続きにもとづき理事会に委任した場合は、成立要件の構成員数に含むものとする。

3 理事会の議長は、会長がこれにあたる。

4 理事会において審議する事項は、次のとおりとする。

  (1) 総会に付議する事項

  (2) 専門部会の設置に関する事項

 (3) 会長が必要と認める事項

5 理事会の議事は、出席構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(専門部会)

第15条 理事会は、協会の事業を推進するため必要に応じて、専門部会を設けることができる。

2 専門部会に部会長及び副部会長を置く。

3 部会長は、理事会の承認を得て、会長が指名する理事をもって充てる。副部会長は、部会員の中から互選により選出する。

4 部会に関する事項は別に定める。

 (経費)

第16条 協会の経費は、次の収入をもって充てる。

 (1) 会費

 (2) 補助金

 (3) 寄附金

 (4) その他の収入

 (会費)

第17条 会員は、会費を納めなければならない。

2 会費は、別表に掲げる区分による額とする。

3 退会による会費の返還は行わない。

(会計年度)

第18条 協会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 (事務局)

第19条 協会の事務を処理するため、幸手市国際交流担当所管課内に事務局を置く。

(委任)

第20条 この会則に定めるもののほか、協会の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。

  附 則

 (施行期日)

 1 この会則は、平成12年5月28日から施行する。

 (会計年度の特例)

 2 協会の設立年度の会計年度は、第17条の規定にかかわらず、設立の日から 平成13年3月31日までとする。

 (役員の特例)

 3 役員の任期は年度をもって起算する。ただし、設立当初の役員の任期は、第5条2項の規定にかかわらず、設立の日から平成13年度とする。

  附 則

  この会則は、平成13年6月9日から施行する。

別 表

区 分

会費

(年額)

備   考

 

個人会員

(1口)

2,000

学生の場合は、1,000円とする

Eメール登録者の場合は500円を減額する

家族会員

(1口) 3,500

Eメール登録者の場合は500円を減額する

団体会員

(1口) 5,000

 

法人会員

(1口)

10,000

 

 

 

 

 

 

 

備考 Eメール登録者・・ 協会との連絡方法を主にEメールとし、携帯電話以外のEメールアドレスを登録した者

附 則

この会則は、平成15年6月28日から施行し、41日から適用する。

附 則

この会則は、平成21年5月17日から施行し、同年4月1日から適用する。なお、会則の改正後の役員の任期は、平成21年度に限り、第6条第2項の規定に関わらず、会則の改正の日から平成21年度までとする。

 

                                            幸手市国際交流協会の事務局は幸手市役所市民協働課です。

更新日 2018年01月07日